自宅で介護するにあたっては介護環境を整えたり、必要なものを買い揃えたりとさまざまな準備が必要です。また、これから仕事を続けていけるのか、休みや勤務時間を変更してもらえるのかなども考えなければなりません。家族の介護が必要になった際には、まず職場に家族の介護が必要になったことを伝えましょう。国の制度には、介護休業と介護休暇というものがあります。介護休業は、労働者が負傷や疾病、身体上もしくは精神上の障害などにより、2週間以上の常時介護を必要とする要介護者の家族を介護するための制度です。取得には入社1年以上、取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことを満たさなくてはなりません。入社1年未満の労働者、申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外です。
一方の介護休暇は、労働者が負傷や疾病、身体上もしくは精神上の障害によって2週間以上、常時介護を必要とする要介護者の家族に対し、介護や世話をするために設けられた制度です。これは、通院の付添いなどで短時間の休みが必要ときにも取得できます。労働基準法の年次有給休暇とは別に取得することが可能ですが、有給か無給かは企業の規定によって違うのが実態です。入社6か月未満の労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は、介護休暇制度の対象外となります。